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老後に受け取れる年金のイメージをズバリ解説!

いままでこのブログで公的年金についてご紹介してきました。

公的年金の仕組み

ねんきん定期便

遺族年金

産休や育休時でのサポート

障害年金など

 

 

今回は、老後に受け取れる年金についてお話させていただきます。

 

 

 

今まで年金ネタブログを書いてきましたが、

 

え?ウソでしょ?

一番肝心の「いつから」「いくら」受け取れるのか?

書いていませんでした…

 

みなさんご存じのとおり老齢年金は原則として65歳以上から受け取れますよね。

2017年だったかな?制度変更があり、公的年金を受け取れる条件として

公的年金に10年以上加入した人が65歳以上になると老齢年金を受け取ることができ原則亡くなるまで受け取れます。

 

 

 

老齢基礎年金

 自営業の方(第1号被保険者)の方は老齢基礎年金だけ

老齢基礎年金は老後の生活費の基礎的な部分を補うための年金であり、きちんと保険料を納めていれば現役時代の収入とは関係なく全員が同じ額の年金を受け取れます。

 

具体的にいうと

保険料を40年分(480月分)支払っていれば基礎年金額の満額780,096円(2019年度 年額)を受け取ることができます。

※基礎年金額の満額は物価や賃金の変動などに合わせて毎年見直されます。

 

保険料を支払った期間には国民年金の保険料を支払っていた期間のほかに、第3号被保険者としての期間も含まれます。

 

 

保険料支払いの期間が40年未満の場合

 40年(480月分)より短ければその短かった分に比例して年金額が減ります。

保険料を支払った期間が20年の場合、受け取れる老齢基礎年金額は満額の半分という計算になります。

 

 

老齢基礎年金のポイント

 ○受け取るための条件

  • 原則として65歳から
  • 公的年金の加入が10年以上

※本人の意思で65歳よりも早く(早くても60歳から)受け取りを始めたり、逆に65歳よりも遅く(遅くても70歳)受け取りを始めることもできます。

 

 

 

○年金額の決まり方

  • 保険料40年(480月分)支払った場合→780,096円(2019年度 年額)
  • 支払った期間が40年より短い場合→払った期間に比例した年金額

 

 

 

 

老齢厚生年金

会社員や公務員の方は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建て

厚生年金に1カ月でも加入すると老後に老齢厚生年金を受け取れます。また厚生年金に加入している間は基本的に国民年金にも加入しているので老齢基礎年金も受け取れます。

 

 

年金額の決まり方

 受け取る人の現役時代の生活水準に合わせて老後の生活費を補うためのものです。

つまり会社員や公務員として働いていた期間が長かったり給与や賞与が多かったりすると年金額が多くなる仕組みです。

具体的には厚生年金に加入していた期間(月数)とその間の給与等の平均額と給付乗率と呼ばれる値をかけあわせたものが老齢厚生年金の金額になります。

 

 

老齢厚生年金のポイント

 ○受け取るための条件

  • 老齢基礎年金の受給要件を満たしている
  • 厚生年金の加入期間が1カ月以上ある
  • 原則65歳から

 

 

○年金額の決まり方

 

  • 働いていた期間の長さや給与、賞与が多い場合に年金額が多くなる仕組み
  • 加入期間の平均報酬×加入月数×給付乗率

 ※報酬は賞与を含む年間額の1/12

 ※報酬は年金用に換算された値(上下限あり)

 ※過去の報酬は現在の価値に換算して使用

 

 

加給年金と経過的加算

 老齢厚生年金には加給年金と経過的加算という2種類の加算があります。

 

加給年金

 老齢厚生年金に上乗せされる扶養手当や家族手当のようなもので、その人の収入で生活している(扶養している)夫や妻がいれば、基礎年金の満額の約半額が上乗せされます。子どもがいれば子どもの人数に合わせてさらに上乗せされます。

 

受け取る条件

 

(本人)

  • 厚生年金加入期間が20年以上
  • 65歳時点で夫や妻、または子どもを扶養している

 

(扶養されている夫や妻)

  • 年収850万円未満であり65歳未満

障害年金や20年以上加入した老齢厚生年金を受け取る場合などは対象外

 

(扶養されているこども)

  • 年収850万円未満であり18歳になった年度末まで

※障害等級が1~2級の場合は20歳未満

 

算額

 

  • 夫や妻→基礎年金満額の3割弱+特別加算=基礎年金満額の約1/2
  • 第1・2子→基礎年金満額の3割弱(1人 224,500円 年額)
  • 第3子→第1・2子の1/3(1人 74,800円 年額)

 

 経過的加算

 老齢厚生年金の定額部分の経過措置で定額部分と老齢基礎年金との差額を調整するもので65歳以降の老齢厚生年金に加算されます。

※実質的には基礎年金の満額と実際の年金額との差額を調整する役目といえます。 

 経過的加算の計算式

 

  • 定額部分の単価×厚生年金の加入月数-基礎年金の金額

 ※厚生年金の加入月数は480月(40年)が上限

 

 

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◎まとめ

 

  • 65歳以上で公的年金に10年以上加入していれば老齢年金をうけとることができる
  • 保険料を40年分支払っていれば老齢基礎年金の満額を受け取れる
  • 老齢基礎年金を受け取れる資格のある方で厚生年金に1カ月以上加入すれば老齢厚生年金を受け取れる
  • 老齢厚生年金は加入していた期間やその間の給与の平均額に比例して決まる
  • 老齢厚生年金には2種類の加算がある
  • 加給年金は、老齢厚生年金についてくる扶養手当のようなものである
  • 経過的加算は20歳未満や60歳以上に加入した人に基礎年金満額との差を調整