遺族年金ってなに?遺族基礎年金編
今回は遺族年金、特に遺族基礎年金について書こうと思います。
遺族年金とは(ざっくり述べます)
公的年金の保険料をきちんと払っていた人が亡くなったとき、その人の収入で生活していた遺族で年収が850万円未満の人は遺族年金を受け取れます。
稼ぎ手が亡くなった時にその人の収入で暮らしていた遺族が受け取れるという年金です。
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。
遺族基礎年金とは?
稼ぎ手が亡くなったときに、遺された子供をサポートするための年金です。
65歳未満で国民年金や厚生年金の保険料をきちんと支払っていた人や老齢基礎年金を受け取れる人が亡くなったときに受け取れます。
遺族基礎年金の対象となる子供は18歳になって最初に迎える3月末まであり、
高校卒業相当の時期までということになります。
※障害等級が1~2級の場合は20歳未満の子供が対象です。
遺族基礎年金の金額とは?
受給できる年金額は亡くなった人の収入や保険料を支払った期間ではなく、基礎年金の満額は必ず受け取れます。
さらに対象となる子供の人数と誰が受け取るのかによって加算がつきます。
つまり基礎年金額の満額+子の加算という計算になります。具体的には
【年間の金額】
18歳未満の子供が1人いる場合
基礎年金額(2019年4月分より)が満額 780,100円(年間)
子の加算(第1子、第2子)各224,500円 ※第3子以降 各74,800円
780,100+224,500=1,004,600円 年額に受給できるという計算になります。
18歳未満の子供が3人いる場合
基礎年金額(2019年4月分より)が満額 780,100円(年間)
子の加算(第1子、第2子)各224,500円 ※第3子以降 各74,800円
780,100+224,500×2+74,800=1,303,900円 年額に受給できるという計算になります。
しかし、遺族基礎年金の対象となる子供がいない場合は受け取ることができません。
遺族基礎年金の概要
亡くなった人の条件:次のいずれかにあてはまる人
- 国民年金に加入している人で保険料をきちんと支払っていた人(会社員や公務員の厚生年金加入者)、専業主婦(夫)【3号被保険者も含む】
- 国民年金に加入して保険料をきちんと支払っていた人で日本に住む60歳以上65歳未満の人
- 国民年金に25年以上加入していた人(老齢基礎年金を受け取れる人のうち、国民年金の加入が10年以上25年未満の人は対象外)
※亡くなった人について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分 の2以上の場合は保険料をきちんと支払っていたと判断されます。
※2025年度末までは65歳未満で亡くなった人で前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合も保険料をきちんと支払っていたと判断されます。
自営業の男性が亡くなったときに妻が60~64歳の間だけ受け取れる寡婦年金という制度があります。
寡婦年金とは?
自営業など1号被保険者の男性が亡くなって遺された妻が遺族基礎年金を受け取れないときは、寡婦年金を受け取れる場合があります。
この寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
受け取れる金額は、夫が亡くなった時点までに国民年金の保険料を支払った期間や
免除された期間で計算した老齢基礎年金の金額に4分の3を掛けた金額です。
寡婦年金概要
亡くなった人の条件
遺族の条件
- 亡くなった人の収入で暮らしていた
- 夫との結婚が10年以上続いていた
金額
- 亡くなった時点の老齢厚生年金の金額×3/4
※夫が国民年金の保険料を支払った期間や免除された期間のみを反映。厚生年金加入者や国民年金3号被保険者期間は含めない
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けないで死亡したとき、その遺族に支給されます。
支給額は12万円~32万円です。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合はどちらか一方を選択することになります。
◎まとめ
- 遺族基礎年金の目的は遺された子供へのサポートである
- 大正の子供は高校卒業相当まで(障害等級1~2級は20歳未満)
- 金額は基礎年金の満額に子供の数等に合わせた加算がつく