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遺族年金ってなに?遺族厚生年金続編

 

毎度毎度、年金ネタで申し訳ないのですが今回も年金ネタ

しかも遺族厚生年金続編です。

 

 

老後に受け取る遺族厚生年金は共働き世帯では受け取れない場合がある?

 前日のブログで遺族厚生年金について書きました。

 

前日のブログで遺族厚生年金は遺族基礎年金(子供をサポートする年金)と違い、子供以外の遺族のサポートをする年金というふうにお伝えしました。

 

逆にいうと遺族厚生年金に関しては遺族ならば誰でも受け取れるというふうに感じたはずです(ただし受け取れる遺族の優先順位あり)

 

しかしそれは違います!

 

老後(年金を受け取る年齢である65歳以上)に受け取る遺族厚生年金は共働き世帯では受け取れない場合もあります。

 

※65歳未満の方が遺族厚生年金を受け取れる条件や遺族の条件は前日の

「遺族年金ってなに?遺族厚生年金編」にて述べておりますのでご覧になってください。

 

そもそも遺族厚生年金とは

 老後に年金を受け取っている人が亡くなるとその人の年金で生活していた人は経済的に困窮してしまいます。

特に会社員や公務員を引退した世帯では老齢厚生年金は現役時代の給与に比例して金額が決まるので重要な収入源であるといえます。

そこで老齢厚生年金を受け取れる人が亡くなった場合には遺族が遺族厚生年金を受け取れます。

 

公的年金は1種類しか受け取れないという原則がある

 しかし老後の年金を受け取っている人が遺族厚生年金を受け取れるようになったときには、例外的に遺族自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金と一緒に受け取れます。

 

ここで注意が必要です。

必ずしも遺族厚生年金が受け取れるわけではりません。

 

遺族厚生年金の金額は亡くなった人が受け取っていた老齢厚生年金の金額などをもとに計算した金額から遺族自身の老齢厚生年金を差し引いた金額になります。

 

また、遺族自身の老齢厚生年金を差し引く前の金額は亡くなった人が受け取っていた老齢厚生年金の金額でだけでなく、遺族自身の老齢厚生年金の金額もあわせて考えます。

 

そのため共働き世帯で遺族の方が現役時代の給与が多かった場合は遺族厚生年金の金額が少ない場合やまったく受け取れない場合があります。

 

老後に受け取れる遺族年金の種類と金額の決まり方

 〇遺族厚生年金

受け取れる場合

 →老齢厚生年金を受け取れる人が亡くなった場合。

国民年金の加入期間が10年以上25年未満の人は対象外

 

受け取れる金額

 →次の3つの中で最も多いもの-遺族自身の老齢厚生年金

  1. 故人の老齢厚生年金×3/4
  2. 故人の老齢厚生年金×1/2+遺族自身の老齢厚生年金×1/2
  3. 遺族自身の老齢厚生年金→差し引き後の遺族厚生年金は0

※1~3のうち1番多い金額を受け取れます。

 

老後に受け取れる遺族厚生年金のイメージ

 〇夫婦ともに会社員や公務員の経験が長い場合(共働き世帯)

妻自身の老齢厚生年金が多いので遺族厚生年金は少なめ

※最悪0です。

 

〇夫は会社員・公務員の期間が、妻は専業主婦の期間が長い場合(専業主婦世帯)

妻自身の老齢厚生年金が少なめなので遺族厚生年金は多め

※遺族厚生年金として受け取れるのは上記1~3と自分の老齢厚生年金との差額です。

 

 

◎まとめ

  • 遺族厚生年金は遺族自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金と一緒に受け取れる
  • ただし、遺族自身の老齢厚生年金が多いと遺族厚生年金を受け取れない場合もある

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