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公的年金も出産や子育てをサポートするの?

金融庁金融審議会のワーキンググループがまとめた報告書が物議を醸しています。いわゆる年金2000万円不足騒動です。

 

このブログでも年金ネタをお伝えしてきました。

今回も年金ネタです。内容は公的年金で出産や子育てをサポートするという内容です。

 

 

産休中や育休中は厚生年金の保険料は免除になる?

出産や子育てをサポートする仕組みとして、会社員や公務員には産休(産前産後休業)と育休(育児休業)の制度があります。

この産休と育休の期間には給与を受け取れませんが健康保険や雇用保険から産休に入る前の給与の2/3を受け取ることができます。
(育休の181日目以降は産休前の給与の半分)

この期間の厚生年金保険料は本人分も会社分も免除となります。厚生年金の年金額は給与に比例して決まりますが、将来年金額を計算するときにはこの給与がない期間にも産休前の給与が支払われたとして計算されます
つまり保険料を負担せずに働いていたのと同じように将来の年金が受け取れるという仕組みになっています。

 

産休とは?

産休(産前産後休業といいます)は、労働基準法65条に基づいて出産前と出産後の女性に認められる休業期間です。
出産前6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間が認められます。
産前には、実際にいつ出産するかは分かりませんので、自然分娩の予定日からカウントすることになります。

 

育休とは?

子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能です。
また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能です<パパ休暇>

 

 

 

 

 

職場復帰後は?

産休や育休から職場復帰した後も、子供が小さいので産休や育休前のように働くのは難しいと思います。時短勤務等もするときもあるでしょう。

厚生年金の年金額は給与に比例して決まりますが、子育てのために給与が下がったときは子供が3歳になるまで将来年金額を計算するときに下がる前の給与が使われます。

これはどういうことかというと

厚生年金保険料=給与が下がれば保険料も給与に合わせて安くなる

年金自体の計算=子供が3歳までは給与が下がらなかったと考えて計算される

ということになります。

 

厚生年金加入者の産休・育休に関する特例

〇産休中
  • 給与(給付金)→なし(産休前給与の2/3を健康保険から支払われる)

  • 厚生年金の保険料→全額免除(本人も会社も)
  • 厚生年金の年金額を計算する給与→産休前と同じ

 

〇育休中(180日目まで)
  • 給与(給付金)→なし (産休前給与の67%を雇用保険から支払われる)
  • 厚生年金の保険料→全額免除(本人も会社も)
  • 厚生年金の年金額を計算する給与→産休前と同じ

 

〇育休中(181日目以降)
  • 給与(給付金)→なし (産休前給与の1/2を雇用保険から支払われる)
  • 厚生年金の保険料→全額免除(本人も会社も)
  • 厚生年金の年金額を計算する給与→産休前と同じ

 

〇復帰後(時短勤務など)
  • 給与(給付金)→少なくなる?※企業や採用時条件による (なし)
  • 厚生年金の保険料→下がった給与に合わせて支払う
  • 厚生年金の年金額を計算する給与→産休前と同じ

 

※この子育て期間中の年金額計算の特例は夫婦のそれぞれが申請できます。

※この特例は厚生年金に1年以上加入していた場合に子供が3歳になるまで可能です。

 

 

自営業等の1号被保険者の方にも産休に相当する期間は国民年金の保険料が免除に(2019年4月より)

2019年4月から自営業などで国民年金の第1号被保険者になっている人が出産する場合にも、産休に相当する期間の保険料が免除されることになりました。

出産予定日の前月から4ケ月分(双子以上の場合は3か月前からの6か月分)の保険料が免除されます。

通常の免除だと免除の程度によって年金額が少なくなりますが、この育休相当の免除では保険料を全額支払った場合と同じように年金額が計算されます。

 

国民年金第1号被保険者の産休相当に関する特例

国民年金の保険料
  • 免除期間前→通常どおり支払う
  • 出産予定日の前月から4ケ月→全額免除
※双子以上の場合は3か月前から6ケ月→全額免除
 
国民年金の年金額の計算方法
  • 免除期間前→通常どおりの計算方法
  • 主産予定日の前月から4ケ月→保険料を全額支払った場合と同じで計算される

 

 

◎まとめ

  • 産休や育休の期間は保険料が免除されて年金額は産休前の給与で計算される
  • 時短勤務などで給与が下がっても年金額は下がる前の給与で計算される
  • 自営業などでも産休に相当する期間は国民年金の保険料が免除になる

 

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