障害状態になっとときに本人が受け取れる年金とは?障害基礎年金編
今回の内容はタイトルにあるように、障害状態になったときに本人が受け取れる年金【障害年金】のお話です。
障害年金も「障害基礎年金」と「障害厚生年金」2つの制度があります。今回は障害基礎年金に絞って書きます。
障害厚生年金については次回のブログで書こうと思います。
障害年金とは?
稼ぎ手が障害状態になったときにその本人が受け取れるのが障害年金です。
障害状態になると以前のように働いて収入を得るのが難しくなるのでそれを補う役割があります。
障害年金は障害の程度によって受け取れる年金の金額が違います。
ざっくり述べると
障害等級1級の人は基本的に2級の年金額の1.25倍を受け取ることができます。
また、障害の程度次第で障害年金を受け取れない場合があります。
障害等級とは?
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)から1年半経った日もしくはそれまでに症状が固定して治療の効果が期待できなくなった日に認定されます。
※障害年金の障害等級は障害者手帳等の等級とは基準が違いますのでご注意ください。
障害年金1~3級の定義と障害の程度の例
1級
他人の介助を受けないとほとんど自分のことができない程度
【程度の例】
眼:両眼の視力の合計が0.04以下
腕:両上肢の機能に著しい障害がある、両上肢のすべての指がない、など
脚:両下肢の機能に著しい障害がある、足関節以上の両下肢がない
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
【程度の例】
眼:両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下
腕:両上肢の親指および人差し指または中指がない、一上肢の機能に著しい障害がある、など
脚:両下肢のすべての指がない、一下肢の機能に著しい障害がある、足関節以上の一下肢がない、など
3級
労働が著しい制限を受ける(もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする)程度
【程度の例】
眼:両眼の視力が0.1以下
腕:一上肢の3大関節のうち2関節が使えない、上肢の親指および人差し指がない、など
脚:一下肢の3大関節のうち2関節が使えない、など
このほかにも統合失調症やうつ病、てんかん、知的・発達障害に代表される精神障害。呼吸器疾患や腎疾患、肝疾患、がんなどに代表される内部障害についても定められています。
※飲酒運転や重大な過失などで障害状態になったときは障害年金の対象外となることもあります。
障害基礎年金とは?
初診日に65歳未満で保険料をきちんと支払っていた人が障害等級1~2級になった場合に受け取れます。
初診日に65歳以上だった場合やすでに老齢基礎年金を受け取っている場合には障害基礎年金の対象とはなりません。
年金額は障害状態になった人の収入や保険料を支払った期間とは関係なく、
障害等級が1級の場合は基礎年金の満額の1.25倍、
2級の場合は基礎年金額の満額を受け取ることができます。
それ以外にも障害状態になった人の収入で暮らしている子供がいる場合、その人数によって加算があります。
対象となる子供は遺族基礎年金の場合と同じく、高校卒業相当か障害等級が1~2級で20歳未満の子供が対象となります。
※障害状態になった後に生まれた子供も対象になります。
※初診日に20歳未満で会社員や公務員として働いていなかった(厚生年金未加入)場合
は20歳から障害基礎年金を受け取れます。ただし、ある程度以上の収入がある場合は
障害基礎年金の全額もしくは半額を受け取ることができません。
障害基礎年金条件等
〇受け取るための条件
下記のすべてに当てはまる場合
- 障害の原因になった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に65歳未満
- 初診日の前日まで保険料をきちんと支払っていた
- 障害等級が1~2級
※保険料を支払った月と免除されていた月の合計が国民年金の加入から
初診日の前々月 までの月数が2/3以上の場合は保険料をきちんと支払っていたと
判断されます。
〇受け取れる金額(年額)
遺族基礎年金の満額(780,100円)×等級倍率+この加算 ※2019年度
【等級倍率】
1級→1.25倍(975,125円) 2級→1倍(780,100円)
【子の加算】
1人目、2人目→1人につき224,500円
3人目以降→1人につき74,800円
※子の加算の対象となる子は、障害状態になった人の収入で暮らしている年収850万円未満で高校卒業相当まで(子の障害が1~2級の場合は20歳未満)