障害年金ってなに?障害年金完結編 障害厚生年金
障害年金完結編
今回は障害厚生年金について書きます。
障害基礎年金については過去のブログをご覧ください。
障害厚生年金とは?
初診日に会社員や公務員で保険料をきちんと支払っていた人が障害等級1~3級になった場合に受け取ることができます。
障害基礎年金と違い、初診日に65歳以上だった場合や障害等級が軽め(3級)場合にも受け取ることができます。
基本的には会社員や公務員は障害状態になった場合には障害基礎年金と障害厚生年金を受け取ることができますが、
会社員や公務員が3級の障害状態になった場合は障害基礎年金や加給年金はありません。
年金額
年金額は障害状態になった人が障害状態を認定された日までに働いていた(厚生年金に加入していた)間の平均収入や期間の長さ(月数)に比例して決まります。
〇50歳未満の人
ねんきん定期便に書いてある老齢厚生年金の見込み額が2~3級の場合に受け取れる金額の目安になります。
ただし、厚生年金に加入していた期間が25年未満の場合は金額が少なすぎないように20年間加入していたものとして年金額が計算されます。
〇50歳以上
障害状態を認定された日までの加入記録で計算した老齢厚生年金の金額が2~3級の場合の年金額になります。1級の場合はその金額の1.25倍になります。
それ以外にも障害状態になった人の収入で暮らしていた夫や妻がいてその夫や妻の年収が850万円未満の場合は夫や妻が65歳になるまで定額の加算を受け取ることができます。
障害状態になった後に結婚した場合でも対象となります。
この加算は障害等級が1~2級の場合が対象でどちらの障害等級でも同じ金額です。しかし3級の場合は受け取れません。
公的年金は1種類の年金しか受け取れない原則がありますが、遺族基礎年金と遺族厚生年金は一緒に受け取ることができます。
ただし、障害等級3級の場合や1~2級で初診日が65歳以降の場合には遺族基礎年金は受け取れません。
その場合は、計算した金額が最低保障額よりも少ない場合には最低保障額を受け取れます。
※最低保障額は基礎年金の3/4になっています。
障害厚生年金条件等
〇受け取るための条件
下記のすべてに当てはまっている場合
- 障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に厚生年金に加入していた
- 初診日の前日まで保険料をきちんと支払っていた
- 障害等級が1~3級
※保険料を支払った月と保険料を免除されていた月の合計が国民年金に加入してから初診日の前々月までの月数の2/3以上の場合には保険料をきちんと支払っていたと判断されます。
〇受け取れる金額(年額)
- 加入期間の平均報酬×加入期間(月数)×給付乗率×等級倍率+夫や妻の加算
※障害状態を認定された日までの加入記録で計算
※厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は300月として
計算される。
※等級倍率は1級が1.25 2~3級が1
※夫や妻の加算(加給年金)は定額。2019年度では224,500円
3級には出ない。対象になる夫や妻は障害状態になった人の収入で
暮らしている65歳未満の人(年収850万円未満)
※遺族基礎年金を受け取れない場合、計算した金額が最低保障額
よりも少ない場合は最低保障額を受け取れる。
最低保障額は基礎年金の満額3/4(2019年度585,100円)
障害手当金
3級よりも軽い障害で一定以上の場合には一時金として障害手当金が受け取れます。
初診日から5年以内に症状が固定していることが条件です。
なお維持金の保障額は3級と同じ方法で計算した年金額の2年分になります。最低保障額も考慮されます。
障害手当金条件等
〇受け取れる条件
下記のすべてに当てはまっている場合
- 障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に厚生年金に加入していた
- 初診日の前日まで保険料をきちんと支払っていた
- 初診日から5年以内に症状が固定して治療の効果が期待できなくなっている
- 障害等級が障害手当金に当てはまる
※保険料をきちんと支払っていたかの条件は障害厚生年金と同じ
〇受け取れる金額(年額)
- 加入期間の平均報酬×加入期間(月数)×給付乗率×2(3級の年金額の2年分)
※計算方法は障害厚生年金の3級と同じ。最低保障額も考慮される。
◎まとめ
- 障害厚生年金は65歳以上や障害の程度が軽めでも受け取れる
- 会社員や公務員が3級の障害状態になった場合は障害基礎年金と加給年金がない
- 3級よりも軽い障害で一定以上の場合には障害手当金が受け取れる