遺族年金ってなに?遺族厚生年金編
ここ最近ブログで年金ネタばかりを書いていますが今回も年金ネタです。
遺族年金、特に遺族厚生年金について書きます。
そのまえに、遺族年金ってなに?(ざっくり書きます)
遺族年金とは、公的年金の保険料をきちんと支払っていた人が亡くなったとき
その人の収入で生活していた遺族で年収が850万円未満の人は遺族年金を
受け取れます。
どのような遺族年金を受け取れるかは誰が亡くなったかや遺族の状況で変わります。
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金は会社員や公務員で保険料をきちんと支払っていた人や老齢厚生年金を
受け取れる人が亡くなったときに受け取れます。
病気やケガが原因で仕事を辞める場合もあるので、会社員や公務員だった時の病気やケガが原因で初診から5年以内に亡くなった方も対象となります。
遺族基礎年金と違って子供がいない場合や子供以外の遺族も対象です。
しかし、続柄によって受け取るための条件が違ってきますので注意が必要です。
また、法律上の優先順位が高い続柄の人のみが対象です。
公的年金は1種類しか年金を受け取れないという原則がありますが、遺族基礎年金と遺族厚生年金は一緒に受け取れることができる年金です。
遺族厚生年金の受給額について
亡くなった人が働いていた(厚生年金に加入していた)間の平均収入や期間の長さに比例して決まります。
50歳未満の方はねんきん定期便に書いてある老齢厚生年金の見込み額3/4が受け取れる金額の目安となります。
遺族厚生年金を受け取れる条件
〇亡くなった人の条件→下記のいずれかにあてはまる人
- 厚生年金に加入している人で保険料をきちんと支払っていた人
- 厚生年金に加入している時の病気やケガが原因で初診日から5年以内に亡くなった人で尚且つ保険料をきちんと支払っていた人
- 1級or2級の障害厚生年金を受け取っている人
- 厚生年金に加入したことがあり国民年金に25年以上加入していた人(高齢厚生年金を受け取れる人のうち国民年金加入が10年以上25年未満の人は対象外)
〇遺族の条件→亡くなった人の収入で暮らしていて次のいずれかにあてはまる人
優先順位1位
妻 (夫が亡くなった時の妻の年齢は関係なし)
※受け取れる期間は原則条件なし。ただし、夫が亡くなった時に30歳未満で尚且つ子供 がいなかった場合は5年間
優先順位2位
夫 (妻が亡くなった時の夫の年齢が55歳以上)
※60歳から受け取れる。ただし、遺族基礎年金を受け取れる間は60歳未満でも受け取れる。
優先順位3位
子供
※受け取れる期間は遺族基礎年金と同じ。従って、18歳になった最初の3月末まで。
※障害等級1~2級は20歳まで
〇受給金額
加入期間の平均報酬×加入期間(月数)×給付乗率×3/4
※厚生年金加入期間が300月(25年未満)の場合は300月として計算される。
遺族厚生年金にも加算あり(中高齢寡婦加算)
遺された妻が40歳以上65歳未満の間は、定額の加算を受け取れる場合があります。
加算の金額は基礎年金の満額の3/4です。この加算は妻自身が老齢基礎年金を受け取るまでの期間の収入を補う役割があります。
ただし、夫が遺族になった場合はこの加算は適応されません…
中高齢寡婦加算を受け取れる条件
〇亡くなった人の条件→下記の1~4のいずれかにあてはまる人
- 厚生年金の加入している人で保険料をきちんと支払っていた人
- 厚生年金に加入している時の病気やケガが原因で初診日から5年以内に亡くなった人で尚且つ保険料をきちんと支払っていた人
- 1級or2級の障害厚生年金を受け取っている人
- 厚生年金に加入したことがあり国民年金に25年以上加入していた人のうち厚生年金に20年以上加入した人
〇遺族の条件→遺族厚生年金を受け取れる妻で下記のいずれかにあてはまる人
- 夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満で子供がいない人
- 40歳になった時に遺族基礎年金を受け取っていた人
※子供範囲は遺族基礎年金と同じで18歳になった最初の3月末まで。
※障害等級1~2級は20歳まで
※遺された夫は対象外
中高齢の女性が働き始めるのは難しいのでこの加算があるといえます。
◎まとめ
- 遺族厚生年金の目的は子供以外の遺族もサポートするということ
- 受け取るための条件が続柄によって違う。妻は受け取りやすいが夫は条件が厳しい
- 40歳以上65歳未満の妻は加算が付くことがある(中高齢寡婦加算)が夫にはない。