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公的年金の1号2号3号って何?

公的年金には加入する義務があるのと同時に、保険料を負担する義務もあります。

 

 

NHKの受信料を獲得するために、業務委託の訪問人が個人宅などに訪問して受信料契約を迫るということがあるように

 

公的年金の未払者宅にも電話や文章、戸別訪問による納付の案内を民間事業者に委託しているようです。

 

万が一支払わない場合

 

催促状→特別催促状→最終催告状→督促状→差押予告通知書→最終的には財産の差し押さえになるそうです。

 

第2号被保険者

 

会社勤め方や、公務員の方等は給与から天引きになっていますので

年金の未払いということは、お勤め先の会社が年金に関する各種手続きを行っていない限りありません。

※業種や経営者も含めた従業員数に応じて対象が変わる。

 

会社勤めの方や公務員の方は第2号被保険者・厚生年金被保険者という分類になります。

※会社員や公務員で65~69歳の場合は原則として厚生年金の被保険者になりますが、国民年金の第2号被保険者にはなれません。

 

厚生年金の保険料は、原則給与や賞与の18.3%です。

そのため個人の給与や賞与によって保険料の金額が変わります。

また、厚生年金の保険料は会社員や公務員の本人と勤め先とが、半分ずつ負担しています。

給与明細に載っている厚生年金保険料は、あくまで本人が負担した分だけ記載されています。

 

半分勤め先が負担しているので、本人が負担したのと同じ金額を勤め先が別に負担しています。

 

会社員や公務員は厚生年金に加えて国民年金にも加入していますが、

国民年金の給付に必要な費用は、厚生年金制度から基礎年金制度へと制度間で支払われています。

 

第3号被保険者

 

専業主婦(夫)で妻や夫が会社員や公務員で厚生年金に加入している場合は、厚生年金に加入している会社員や公務員とその勤め先全体で負担する形になっているため、専業主婦(夫)は国民年金の保険料は支払いません。

これは第3号被保険者と言われています。

しかし、専業主婦(夫)のうち20歳以上60歳未満の方で年収が130万円未満が対象であり、年収が130万円を超えると第1号被保険者として国民年金に加入するか、勤務先で厚生年金に加入することになります。

 

第1号被保険者

 

それ以外の自営業や学生、無職等の方は国民年金保険料を支払います。妻や夫が自営業などで厚生年金に加入していない場合は夫や妻が会社員や公務員と違って、専業主婦(夫)本人が国民年金保険料を支払います。これは健康保険と同じ仕組みですね。

ちなみに2019年度の国民年金保険料は月々1万6410円と2018年度より70円アップしています。

日本全体の平均給与の変化に合わせて年度ごとに変更されています。

 

 

ここで区分けすると

 

◎第1号被保険者(自営業とその配偶者、学生、無職の方等)

 

義務付け年齢→20歳以上60歳未満

国民年金の保険料(定額)→支払う

厚生年金の保険料→加入しない

 

◎第2号被保険者(会社員や公務員)

 

義務付け年齢→70歳未満

国民年金の保険料→本人は負担せず、厚生年金制度全体で負担

厚生年金の保険料→支払う(給与に比例)

 

◎第3号被保険者(専業主婦【夫】で配偶者が会社員か公務員の場合

義務付け年齢→20歳以上60歳未満

国民年金の保険料→本人は負担せず、厚生年金制度全体で負担

厚生年金の保険料→加入しない

 

 

このような形になっています。

 

昨今では、老後年金だけでは生活ができないといわれています。

 

また、努力義務で70歳まで労働の努力義務が来年(2020年)通常国会での改正案提出か?と言われています。

この改正案は年金受給を70歳からに引き上げするの?と勘繰ってしまいます。

 

年金制度ってよくわからないと思っていましたが、勉強して良かったです。

どこかのタイミングで年金の2階建てについて勉強してブログに書いてみたいと思います!